永代供養・樹木葬の費用を中心に、終活の手続きと暮らしを案内するガイド

このコーナーをご利用の方へ

このコーナーの情報は、一般的な手続きの案内です。実際の手続きや必要書類は、お住まいの自治体やご家族の状況によって異なります。期限のある手続きは、必ず公式の窓口で確認し、判断が必要な場合は専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士など)にご相談ください。

死後の手続き(ご家族が亡くなった方へ)

ご家族が亡くなると、悲しみの中で、期限のある手続きを順に進めていく必要があります。 このコーナーでは、死亡届から年金・健康保険、銀行口座や各種契約、相続まで、役所や公的機関の案内をもとに、 期限の近い順に整理しました。あわてずに、上から一つずつ確認していってください。

あなたの状況から、手続きの候補を出します

亡くなった方の状況を分かる範囲で選ぶと、当てはまるかもしれない手続きを、期限の近い順に一覧で表示します。 これは一般的な候補の一覧で、「これらの手続きが必ず必要」という案内ではありません。 実際の要否は、各記事と公式の窓口でご確認ください。

選んだ内容は、このページの中だけで使われます。外部に送信したり、保存したりすることはありません。

亡くなった方との、あなたの関係を選んでください
亡くなった方は、年金を受けていましたか
亡くなった方は、会社員などで勤務先の健康保険に入っていましたか
亡くなった方には、持ち家などの不動産がありましたか
亡くなった方は、自動車を所有していましたか
亡くなった方は、介護保険の被保険者証を持っていましたか(65歳以上、または要介護・要支援の認定を受けていた)
亡くなった方は、住民票の世帯主でしたか
亡くなった方は、生命保険に加入していましたか

期限の順に見る手続きの一覧

すぐ〜7日以内

死亡届の提出と火葬許可の申請
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村へ届け出ます。死亡診断書(または死体検案書)を添え、火葬許可の申請もあわせて行います。
葬儀と火葬の実施
葬儀社の手配と火葬は、この期間に行われるのが一般的です。火葬には、死亡届の提出時に交付される火葬許可証が必要です。

2週間以内

年金受給権者死亡届(厚生年金10日以内・国民年金14日以内)
年金を受けていた方が亡くなったときの届出です。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として提出は不要です。未支給年金の請求もあわせて確認します。
健康保険・介護保険の資格喪失の届出(14日以内)
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険は、市区町村の窓口で14日以内に届け出ます。葬祭費や埋葬料といった、葬儀費用への給付の請求もこの時期に確認します。
世帯主変更届(14日以内)
世帯主が亡くなり、同世帯に15歳以上の方が2人以上残る場合は、新しい世帯主を届け出ます。

1か月以内を目安に

自動車の移転登録(15日以内)
登録自動車は、所有者の変更があった日から15日以内に移転登録を申請することとされています。相続人が引き継ぐ場合も、運輸支局等で手続きします。
銀行口座への連絡と、相続手続きの確認
金融機関に死亡の連絡をすると、口座は相続手続きの対象になります。葬儀費用など当面必要なお金については、遺産分割前でも一定額の払戻しを受けられる制度があります。
公共料金・携帯電話など各種契約の名義変更や解約
電気・ガス・水道、携帯電話、インターネットなどの契約を一覧にし、名義変更か解約かを各事業者に確認します。引き落とし口座の変更も忘れずに。
生命保険の死亡保険金の請求
加入していた保険会社へ連絡し、請求手続きを始めます。証券が見当たらない場合は、生命保険協会の制度で照会できる場合があります。

3か月以内

相続放棄・限定承認をするかの判断(3か月以内)
財産だけでなく借金も相続の対象です。相続放棄や限定承認は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。この期間は、財産と借金を調べるための期間です。
遺言書の確認と、相続人の確認
遺言書があるかどうか、相続人が誰かを確認します。自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要な場合があります。

10か月以内

準確定申告(4か月以内)
亡くなった方に確定申告が必要だった場合は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をします。
相続税の申告と納税(10か月以内)
遺産の合計が基礎控除額を超える場合に対象です。申告が必要かどうかは早めに確認し、判断に迷う場合は税理士など専門家に相談します。
相続登記(3年以内)
不動産の相続登記は、相続したことを知った日から3年以内が期限です(2024年4月から義務化)。遺産分割がまとまったら進めます。

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