永代供養・樹木葬の費用を中心に、終活の手続きと暮らしを案内するガイド

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このコーナーの情報は、一般的な手続きの案内です。実際の手続きや必要書類は、お住まいの自治体やご家族の状況によって異なります。期限のある手続きは、必ず公式の窓口で確認し、判断が必要な場合は専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士など)にご相談ください。

死後の手続きチェックリスト|期限の順に全部確認する

家族が亡くなった後の手続きを、死亡届(7日以内)から年金・健康保険(14日以内)、口座と契約(1か月以内を目安)、相続放棄(3か月以内)、相続税(10か月以内)まで、期限の順に一覧で案内します。

ご家族が亡くなった直後は、悲しみの中で、期限のある手続きをいくつも進めなければなりません。この記事では、死亡届から年金・健康保険、銀行口座と各種契約、相続までを、期限の近い順に整理しました。上から順に確認し、済んだものからチェックしていってください。

この記事の要点

  • まずやるのは死亡届と火葬許可です。死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村の窓口へ届け出ます
  • 2週間以内が次の山場です。年金の死亡届(厚生年金10日以内・国民年金14日以内)、健康保険と介護保険の資格喪失の届出が並びます
  • 相続放棄は3か月以内、相続税の申告は10か月以内が、判断と準備の期限です。早めに全体像をつかむことが大切です
  • 自治体やご家族の状況で手続きは異なります。この一覧は一般的な案内で、実際の窓口は各記事と公式の案内で確認してください

すぐ〜7日以内に行うもの

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村の窓口へ届け出ます。死亡診断書(または死体検案書)を添え、火葬の許可の申請もあわせて行います。葬儀社が手配を手伝ってくれる場合が多いですが、届出自体は遺族の責任です。

くわしくは「死亡届と火葬許可の手続き」をご覧ください。

2週間以内に行うもの

死亡から2週間以内の手続きは、役所の窓口でまとめて済ませられるものが多くあります。死亡届を出したとき、市区町村の窓口で「ほかに必要な手続き」をあわせて確認しておくと、手戻りが少なくなります。

くわしくは「年金の手続き」と「健康保険・介護保険の手続き」をご覧ください。

1か月以内を目安に行うもの

お金の流れと契約の整理は、期限が切迫したものから順に進めます。引き落としが続くものがあるため、早めの確認が費用の無駄を防ぎます。

くわしくは「銀行口座・公共料金・各種契約の解約」をご覧ください。

3か月以内に判断するもの

相続の判断は、この期間が区切りです。借金があるかどうかを含め、財産の全体像を調べます。

くわしくは「相続の入口」をご覧ください。

10か月以内に行うもの

税金と不動産の手続きは、期限までに余裕がある分、後回しにされがちです。ただし申告が必要かどうかは、早めに確認しておくことが大切です。

くわしくは「相続の入口」をご覧ください。

期限を過ぎてしまったら

期限を過ぎてしまった手続きがあっても、すぐにあきらめる必要はありません。年金や葬祭費などには、請求の時効が5年や2年といった形で定められているものもあります。 また、相続放棄の3か月の期間は、調査に時間がかかる場合に、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。困ったときは、まず窓口や専門家に相談してください。

よくある質問

葬儀社が手続きを代行してくれるのは、どの範囲ですか

葬儀社は、死亡届の提出や火葬場の手配など、葬儀まわりの手続きを手伝ってくれる場合が多いです。年金や健康保険、銀行口座、相続の手続きは、原則としてご家族自身で進めます。葬儀社によって手伝いの範囲は異なるので、依頼するときに確認してください。

役所に行くのは1回で済みますか

死亡届の提出のときに、市区町村の窓口で「おくやみ窓口」や「死後の手続きの案内」を受けられる自治体が増えています。死亡届とあわせて、国民健康保険や介護保険、世帯主変更などの手続きをまとめて確認できる場合があります。 まずは死亡届を出す窓口で、ほかに必要な手続きを聞いてみてください。

手続きの順番を間違えると、どうなりますか

順番を間違えたからといって、すぐに取り返しがつかなくなるものは多くありません。ただし、相続放棄の3か月と相続税の10か月、準確定申告の4か月は、期限を過ぎると手続きができなくなるか、負担が増えるおそれがあります。 この3つだけは、期限を意識して早めに動くのが安全です。

故人の住まいの片付けは、いつから始めればよいですか

住まいの片付けに法的な期限はありませんが、賃貸住宅の場合は退去の連絡と、相続の判断(3か月以内)との関係に注意が必要です。遺品整理の進め方は、当サイトの「遺品整理の費用と業者の選び方」でも案内しています。

出典

最終確認:2026年11月

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