健康保険・介護保険の手続き|資格喪失は14日以内、葬祭費と埋葬料
家族が亡くなったときの健康保険・介護保険の手続きを案内します。資格喪失の届出(14日以内)、国民健康保険の葬祭費、勤務先の健康保険の埋葬料5万円、介護保険被保険者証の返却までを、公表情報をもとに整理しました。
健康保険と介護保険は、亡くなったときに資格が喪失します。資格喪失の届出は14日以内が目安で、保険証や資格確認書の返却とあわせて行います。葬儀の費用に対する給付として、葬祭費や埋葬料の請求もこの時期に確認します。
この記事の要点
- 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失の届出は、14日以内に行います
- 国民健康保険では、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。金額は自治体によって異なります
- 勤務先の健康保険では、埋葬料として5万円が支給されます(協会けんぽの場合)。請求の期限は死亡した日の翌日から2年です
- 金額や必要書類は自治体や保険者で異なるため、窓口で確認してください
国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入していた方が亡くなったときは、市区町村の窓口で、14日以内に資格喪失の届出をします。資格確認書(または保険証)を返却します。死亡届を提出すると、自動的に資格喪失の届出をしたことになる自治体もあります。自治体ごとに扱いが異なるため、死亡届のときに窓口で確認してください。
国民健康保険に加入されていた方が亡くなった場合は、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。金額は自治体によって異なり、3万円から7万円程度と開きがあります。 請求の手続きは、葬祭を行った日の翌日から2年で時効になります。
なお、勤務先の健康保険に加入していた方が、その資格を喪失して3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から埋葬料が支給される場合があります。その場合、国民健康保険からは支給されません。
勤務先の健康保険(協会けんぽ等)の手続き
会社員などが勤務先の健康保険に加入していた場合は、勤務先を通じた手続きが中心です。勤務先に死亡の連絡をし、資格喪失の手続きと給付の確認をします。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合は、被保険者が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた方に、埋葬料として5万円が支給されます。生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬に要した費用のうち5万円までの範囲で「埋葬費」が支給されます。被扶養者である家族が亡くなったときは、加入者本人に家族埋葬料5万円が支給されます。
請求は、死亡した日の翌日から2年以内に行います。健康保険組合に加入していた場合は、金額や手続きが組合ごとに異なります。勤務先の総務部門や、加入していた健康保険組合に確認してください。
後期高齢者医療の手続き
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象です。亡くなった場合は、市区町村の窓口で14日以内に資格喪失の届出をし、被保険者証を返却します。葬祭費の支給があるかどうかや金額は、広域連合や自治体によって異なります。広島県内では、後期高齢者医療の葬祭費は県内一律3万円とされています。 お住まいの自治体の案内で確認してください。
国民健康保険の葬祭費については、当サイトの「広島県内の葬祭費(国民健康保険)市町村別一覧」でも案内しています。
介護保険の手続き
介護保険の対象は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳で要介護・要支援の認定を受けていた方(第2号被保険者)です。亡くなったときは、市区町村の窓口で、事由が発生したときから14日以内に資格喪失の届出をし、介護保険被保険者証を返却します。
介護サービスを受けていた場合は、担当のケアマネジャーや利用していた事業所にも、死亡の連絡をします。介護サービスの利用は亡くなった日で終了します。介護保険料に過納がある場合は、還付の手続きについて窓口で確認してください。
世帯主変更届
亡くなった方が住民票の世帯主で、同世帯に15歳以上の方が2人以上残る場合は、新しい世帯主を決めて、14日以内に世帯主変更届を提出します。残る世帯員が1人の場合は、自動的にその方が世帯主になるため、届出が不要な自治体が多いです。お住まいの自治体の扱いを確認してください。
手続きに必要なもの
市区町村の窓口での手続きには、おおむね次のものが必要です。自治体によって異なるため、事前に窓口の案内を確認してください。
- 亡くなった方の資格確認書(保険証)や介護保険被保険者証
- 届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 葬祭費の請求をする場合は、喪主の預金通帳と、葬祭を行ったことが分かる書類(葬儀の領収書や会葬礼状など)
よくある質問
保険証は、いつまで使えますか
健康保険の資格は、亡くなった日の翌日に喪失します。亡くなった後に資格確認書や保険証で受診した分は、後日、医療費の返還を求められることがあります。 受診中の医療機関には、亡くなったことを連絡してください。
葬祭費と埋葬料の両方を受けられますか
葬祭費と埋葬料は、亡くなった方が加入していた保険からの給付で、どちらか一方です。同時に両方を受け取ることはできません。勤務先の健康保険の資格を喪失して間もない場合は、前に入っていた健康保険から支給されることがあるため、両方の窓口に確認してください。
介護保険料の還付はありますか
介護保険料は、年額で納付する形が一般的なため、亡くなった後に納め過ぎになっている場合があります。その場合は、相続人の代表者あてに還付の手続きが行われます。市区町村の窓口で確認してください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料・埋葬費」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/burial_charges/index.html
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/008/
- 川崎市「介護保険の被保険者資格の変更について」https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000013033.html
- 豊橋市「国保の被保険者が死亡したとき(葬祭費)」https://www.city.toyohashi.lg.jp/6542.htm
最終確認:2026年11月